製品Q&A

Q. 販売方法は?
A.購入者は、医療機関に限定させて頂いております。 サティスフェイク錠の販売にあたり、薬事法上の問題点を東京都福祉保健局健康安全室薬事監視課監視指導係を通じて、厚生労働省に意見を求めました。 厚生労働省の見解は医療機関に何らの薬理作用のないサティスフェイク錠を販売すること自体は薬事法上問題ないと回答がありました。
Q. 医師から患者に服用させるときは どうすれば良いですか?
A.サティスフェイク錠は食品であり、医薬品に該当しません。 医薬品のように、薬価はありません。 医療機関の負担で患者に譲渡している医療機関と、患者の自己負担で譲渡している医療機関とがあります。 厚生労働省への問合せにおいても、医師の指示のもとの販売は、 薬事法上は一切問題にならないという回答でした。
Q. 外来患者に服用させる場合は どうすれば良いですか?
A.処方箋の備考欄に記載することは可能ですが、医薬品との区別を明確にするために、 別に指示書等を交付してください。 患者の自己負担で服用させる場合、負担額は調剤薬局が医師と相談して、金額を設定してる場合が多いです。
Q. 混合診療にあたりますか?
A.サティスフェイク錠の購入の指示は、医師の指示に基づくがそれは投薬とは異なり、指導に適した食品の購入の指示に過ぎない。混合診療の問題は生じないと見解がありました。
Q. 調剤室に保管することは 問題ないですか?
A.医薬品以外の物質を調剤室に保管できないという規定はありません。乳糖や他の賦形剤と同じように保管してください。